インボイス制度に係る登録申請書の、令和5年4月1日以後の提出について
令和4年12月23日に閣議決定された、令和5年度税制改正の大綱の中で、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について示された方針の中で、インボイス制度の施行日である令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日を申請期限として登録申請書の提出が求められていましたが、この提出期限に間に合わず、令和5年3月31日後に提出されたとしても、登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされました。
従って、令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、国税庁から、登録申請書手続について分かり易く説明した、フローチャート(個人事業者や12月決算の法人が令和5年中に申請する場合)が公表されていますので、これから申請する方は、参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022012-012_03.pdf
施行日のぎりぎりまで申請は可能となってはいますが、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をする場合はお早めの申請をお勧めします。国税庁によると、令和4年12月末現在で登録されている件数は約2百万円とのことで、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合で約3週間、書面提出の場合約2か月かかるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf