インボイス制度、来月に迫る!
インボイス制度の施行が来月10月1日と迫っています。
インボイス制度に登録するには免税事業者は課税事業者にならなければならないため、まだ登録をどうしようか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
「インボイス制度を廃止しよう!」という動きが見られますが、インボイス制度が廃止される可能性は残念ながらなさそうです。
登録はもう間に合わないのではと思っていませんか。
今から登録すれば、まだ間に合います。
来月10月1日から登録を受けるためには、今月9月30日までに申請書を提出する必要がございます。
登録申請期限
登録がまだの方は、10月1日(日)から登録を受けるためには、9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。
・e-Taxの場合、9月30日(土)の23:59:59までの受付となります
・郵送の場合、9月30日(土)の通信日付印のあるものまでとなります
・窓口提出の場合、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとなります
9月30日は、土曜日ですが、10月2日(月)まで期限は延びませんので、ご留意ください。
施行日のぎりぎりまで申請は可能となってはいますが、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をする場合はお早めの申請をお勧めします。国税庁によると、令和5年8月末現在で登録されている件数は約340万件とのことで、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合で約1か月、書面提出の場合約2か月半かかるようです。e-Taxでの申請をオススメします。
・インボイス制度の登録が間に合わなかったらどうなる?
10月1日に登録通知が未達の場合は、下記のいずれかで対応してください。
「事前にインボイスの発行が遅れることを先方に伝え、通知後インボイスを発行」または「通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を発行し、通知後改めてインボイスを発行しなおす」または「通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で登録番号をメール等でお知らせする」
取引先などに10月からインボイス発行する予定であることを伝えている方は、早めに登録しておきましょう。
インボイス制度は、来月10月1日から開始ですので、9月中の取引を10月に請求する場合は、インボイス対応は、必要ありません。しかし、9月中に請求書を出し、10月に納品する場合は、インボイス対応が必要になりますので、ご留意ください。
・インボイス制度「2割特割」
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。インボイス制度でやむなく課税事業者になった個人・法人に対しての救済措置になります。
仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
例えば、売上金額が税抜金額800万円の場合、
売上800万円 × 消費税率10% = 売上税額80万円
売上税額800万円 × 20% = 税務署に納める消費税額16万円
特例期間は、2023年10月1日〜2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
登録は、まだ間に合います!
まだ登録するか迷っている、登録したがその後の経理処理をどのように進めていいか分からないのでアドバイスしてほしいなどご要望がございましたら、幣事務所へぜひご相談ください。