令和5年度税制改正のポイント~中小企業関連

令和4年12月23日に、令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されました。その中で、中小企業関連の改正内容の概要を示すと、次の通りです。

項目概要
中小企業経営強化税制の適用期限の2年間延長中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、次のいずれかの適用を認める措置
 
・即時償却
又は
・税額控除(10%(資本金3000万円超は7%)
中小企業投資促進税制の適用期限の2年間延長中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合、次のいずれかの適用を認める措置
 
・特別償却(30%)
又は
・税額控除(7%。資本金3000万円以下の中小企業者等に限る。)
生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置(新設)市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を満たす中小企業において、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合は、
 
・雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明する場合⇒最大5年間、固定資産税を2/3軽減
 
・賃上げの表明を行わない場合⇒3年間、1/2軽減
法人税率の軽減の適用期限の2年間延長中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について、法人税の税率を15%に軽減
中小企業技術基盤強化税制(拡充・延長)試験研究費の増加割合に応じて、控除率(12~17%)・控除上限(10%)を上乗せする措置を延長するとともに、売上高に占める試験研究費の割合に応じた控除上限の上乗せ(10%)する措置についても3年間延長する。
中小企業防災・減災投資促進税制(拡充・延長)認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、自然災害に備える中小企業の防災・減災設備投資に特別償却(18%。令和7年4月1日以降取得は16%。)を認める措置を、2年間延長する。
地域未来投資促進税制(拡充・延長)地域活性化に貢献する先進的な事業について、建物・機械等を新設・増設した場合、特別償却又は税額控除を適用する措置(上乗せ要件有り)の、適用期限を2年間延長する。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_leaflet_r5.pdf