固定資産③ 少額減価償却資産

固定資産を取得した場合に中小企業者等だけが適用を受けることができる特例制度があります。
それが少額減価償却資産で、その取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その事業年度における取得価額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度として、一括で損金に算入することができます。

例えば、1台18万円のパソコンを20台購入した場合は以下のようになります。

少額減価償却資産にできるのは16台分までです。少額減価償却資産はその取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額です。従って、16台分の取得価額288万円を一括で損金に算入することができます。

残りの4台分は工具器具備品として資産に計上することもできますが、一般的には、一括償却資産とし3年間で償却していく方が有利です。

一括償却資産として、その期に損金に算入できる金額は24万円(=18万円×4台÷3)です。

少額減価償却資産は対象が中小企業者等に限定されていること、租税特別措置法という、期限を設けて国税に関する特例を定めた法律に基づくものであり、令和4年度の税制改正で制度の適用期限が令和 6 年3 月31日まで 2 年間延長されました。

貴社が中小企業等に該当するか、その法律が減価償却資産を取得した時点で有効なものであるかをあらかじめご確認ください。