消耗品費?固定資産?

法人が事業を行うための設備など(減価償却資産)を購入した場合は、その取得価額は固定資産または消耗品費として処理します。
消耗品費は支出した金額すべてを一括して費用として処理し、税務上も損金に算入することができます。固定資産は、資産として計上しその後、その使用する各期間で費用として処理します。これを減価償却といいます。
ではどのような基準で「消耗品費?それとも固定資産?」という判断をするのでしょうか?

消耗品費となるものは、①使用可能危難が1年未満のもの、②取得価額が10万円未満のものです。
「使用可能危難が1年未満のもの」とは、法定耐用年数で考えるのではなく、一般的に消耗性があり、平均的な使用状況から、その使用できる期間が1年未満のものです。
取得価額が10万円未満であるかは通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、1台7万円のパソコンを2台購入した場合は、2台分の取得価額14万円で10万円未満の判定をするわけではありません。パソコンは2台で1セットというわけではなく、それぞれのパソコンが単体で機能するので1台分の取得価額7万円で判定するので消耗品費になります。
これに対し、応接セットを購入した場合はどうでしょう。応接セットは通常はソファーのような椅子とテーブルがセット(1組)で使用されます。椅子だけ、あるいはテーブルだけでも使用することはできますがが、セットとしての利用が前提となっているため、応接セットの取得価額が10万円未満であるかで判定をすることになります。
また、10万円未満であるかは、消費税の経理処理が税抜経理方式で処理をされている場合は税抜金額、税込経理方式の場合は税込金額で判定をすることになります。