インボイス制度 免税事業者のままがいいのか
来月10月から、インボイス制度が始まります。
影響を大きく受けるのが、フリーランスや個人事業主ではないでしょうか。
フリーランスや個人事業主の中には、売上が年間1,000万円以下の方も多いでしょう。
売上が1,000万円以下であれば、仮に消費税を受け取っていたとしても、消費税の納税義務はありません。
インボイス制度が開始されても、このルールは変わらないため、売上が1,000万円以下であり続ける限りは、消費税の納税義務が自然に発生することはありません。
ただ、インボイスを発行することができる適格請求書発行事業者の登録をすると、そこから消費税の納税義務が発生します。
新たに消費税の納税義務が発生すると、消費税に対応した会計システムや消費税の確定申告などをしなくてはなりません。
消費税の納税を免れるために、適格請求書発行事業者への登録は避けたいですが、「他の登録事業者との取引を増やす」などと言われれば、適格請求書発行事業者への登録をすることを検討しないといけなくなります。 納税義務者になったことで生じる消費税負担と免税事業者のままでいることのメリット・デメリットを検討してみてください。
課税事業者になるメリット
・新たな取引先を獲得でき売上を伸ばせるチャンス
・電子インボイス対応により事務処理を効率化、ペーパーレス化
課税事業者になるデメリット
・税負担や経理事務などの負担増加
免税事業者になるメリット
・消費税の納付が必要なし
・納付がないので、経理業務の手間が省ける
免税事業者になるデメリット
・取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引価格の見直しや取引停止などを求められる可能性があり
そもそもインボイス制度はデジタル化・効率化を促進し、請求書処理などの事務負担を緩和する第一歩になる制度ですので、登録を検討しているが、ITツールの準備をしていない方は、PCやタブレットや会計ソフトのクラウド利用料などがIT導入補助金の対象となりますで、こちらもぜひご活用ください。
トップページ | IT導入補助金2023(後期事務局) (smrj.go.jp)
今まで通り、免税事業者としていく場合は、前もって取引先に伝えて、取引先と今後の取引先条件について、お話をしてみてください。
また、適格請求書発行事業者になった場合は、登録やインボイス発行など様々な準備が必要になるので、何から始めたらいいのかわからないのでアドバイスが欲しい、補助金の申請を支援して欲しいなどご要望がございましたら、弊事務所へぜひご相談ください。